感染症による出席停止

以下の疾患にかかった場合は、本人の健康回復と周囲への感染防止のため、学校保健安全法の規定により、医師が感染の恐れがないと認めるまでの期間、出席停止となります。
診断を受けた場合は、速やかに学校(学級担任または学生課教務係)に口頭または電話等で連絡し、提出書類の指示を受けてください。

 

学校感染症の種類(学校保健安全法施行規則第18条)






エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。次号及び第十九条第二号イにおいて同じ。)
※上記の他、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症
第二種
感染症
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風しん、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。次条第二号チにおいて同じ。)、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎
第三種
感染症
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症
※上記の他、条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患として、溶連菌感染症、ウイルス
性肝炎、手足口病、伝染性紅斑(りんご病)、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下
痢症、アタマジラミ、水いぼ(伝染性軟属腫)、伝染性膿痂疹(とびひ)

 ※第三種感染症の「その他の感染症」について

 出席停止の指示をするかどうかは、感染症の種類や各地域、学校における感染症の発生・流行の態様等を考慮のうえで判断する必要があり、直ちに出席停止の対象にならない場合があります。

 

インフルエンザ罹患時の必要書類

 医療機関の受診等によってインフルエンザ陽性と診断された場合は、発症日の翌日から起算して5日を経過し、かつ、解熱日の翌日から起算して2日を経過するまでは出席停止となります。(個人的な判断では登校できないのでご注意ください)

 登校後に、受診記録又は検査結果のわかる書類(領収書、処方箋、薬剤情報提供書(薬の説明書)等)の写しをいずれか1部添えて、以下の「インフルエンザ罹患報告書」とその他書類を学生課教務係へご提出ください。

インフルエンザ罹患報告書(PDF)

 

新型コロナウイルス感染症罹患時の必要書類

 医療機関の受診等によって新型コロナウイルス感染症陽性と診断された場合は、発症日の翌日から起算して5日を経過し、かつ、症状が軽快した日の翌日から起算して1日を経過するまでは出席停止となります。(個人的な判断では登校できないのでご注意ください)

 登校後に、受診記録又は検査結果のわかる書類(領収書、処方箋、薬剤情報提供書(薬の説明書)等)の写しをいずれか1部添えて、以下の「新型コロナウイルス感染症罹患報告書」とその他書類を学生課教務係へご提出ください。

新型コロナウイルス感染症罹患報告書(PDF)

 

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