入学者選抜に関する合理的配慮の提供について

 新居浜工業高等専門学校では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」及び「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」並びに「独立行政法人国立高等専門学校機構における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に則り、障害等による支援ニーズのある学生に対して、受験上または修学上の合理的配慮の提供を行っています。

 入学者選抜において障害等を理由とした合理的配慮の提供を希望する者は、可能な限り早めに、本校学生課教務係までご相談ください。なお、各選抜検査の出願書類提出期限の一か月前にあたる日を過ぎてからの相談及び申請では準備期間が短くなり、希望する配慮が受けられず、安心して選抜検査を受けられなくなる可能性があることに注意してください。

 必要に応じて、生徒、生徒の保護者及び、在籍する学校関係者に対して、相談された内容について質問する場合がありますが、合理的配慮に関する申請及び問い合わせ内容は入学者選抜の合否判定には一切影響ありません。

 入学者選抜における公平性を担保するため、合理的配慮提供の根拠となる資料の提出を求める場合があります。必要となる根拠資料に関しては、文部科学省「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ)」によって示されている、1)障害者手帳の種別・等級・区分認定、2)適切な医学的診断基準に基づいた診断書、3)標準化された心理検査等の結果、4)専門家の所見、5)入学前の支援状況に関する資料、6)本人が自らの障害の状況を客観的に把握・分析した説明資料等が該当します。

※ 根拠資料に関しては提出の要不要に関しても学生課教務係までご相談ください。ご提出いただく根拠資料としての要件を満たしているかどうか確認いたします。満たしていない場合は、その理由を明示したうえで再提出を求めることがあります。

 

(お願い)

 入学後に修学上の合理的配慮が必要な場合には、合理的配慮提供のための準備を十分に行うために、出願前の可能な限り早い段階で「事前相談」を受けられることをお勧めします。入学者選抜後、又は入学後に合理的配慮に関して初めて申請なさると、修学に必要な支援を十分に受けられなくなる可能性があります。なお、事前相談を受けられても、入学者選抜の合否判定には一切影響ありません。

 

(合理的配慮の例)

実際の措置内容は、在学する中学校等で申請者が受けている配慮の内容を参考にしながら、申請者自身の状況に応じ、個別に決定します。

・検査時間の延長
・問題用紙の拡大
・記入式・チェック式解答用紙の使用
・問題用紙や解答用紙のルビ振り
・座席位置の指定
・別室での受験
・車椅子の使用や、補聴器ルーペ等の器具の持ち込み

 

<相談窓口>

新居浜工業高等専門学校 学生課教務係

TEL:0897-37-7724・7725

FAX:0897-37-7844

E-mail:kyoumu-c.off@niihama-nct.ac.jp