就学支援金,奨学のための給付金(本科1~3年生)

就学支援金について

高等学校等就学支援金【新制度】について(令和8年度~)

本制度は、家庭の状況にかかわらず、すべての意思ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、
その授業料に充てられる高等学校等就学支援金を支給し、家庭の教育費負担を軽減するものです。
高等専門学校本科1~3年生も対象となり、世帯年収に関わらず日本人等の学生が授業料の支援を受けられます。
支援額は年間234,600円で、授業料と同額です。支給期間は、原則として通算36月です。
なお、日本国籍以外の方については、国籍・在留資格等の要件があります。
詳細は文部科学省作成のリーフレットをご覧ください。

●申請方法(令和8年度)

年度当初に、第1~3学年全員に申請をしていただきます。
申請方法のご案内は学生へ文書で配布します。

申請時には、日本国籍の方は文部科学省作成就学支援金オンライン申請システム「e-Shien」を利用します。

【就学支援金オンライン申請システム「e-Shien」・各種マニュアル】
就学支援金オンライン申請システム「e-Shien」

利用マニュアル①共通編
利用マニュアル②新規申請編
利用マニュアル③変更手続編

 

※就学支援金受給中に、以下の変更があった場合には、その都度、改めて届出が必要となる場合がありますので、
 速やかに学生課学生・図書係にお申し出ください。

  ○休学・復学
  ○氏名の変更
  ○国籍・在留資格等に関する変更

 

制度の詳細については、下記ホームページをご参照ください。
文部科学省ウェブサイト(高校生等への修学支援)

 

その他の支援

●学び直し支援金

平成26年4月1日以降に入学した1~3年生で高等学校等就学支援金新制度対象者であった者のうち、高等学校等を退学又は転学した経歴があり、高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者について、就学支援金に相当する額を支給する制度です。
制度の詳細については、「学び直し支援金について(PDF)」をご参照ください。

奨学のための給付金(本科新入生に対する4~6月分相当の前倒し給付)

1.支給要件(令和7年4月1日に次の要件をすべて満たすこと)
(1)保護者等が愛媛県内に住所を有している
(2)アもしくはイに該当する世帯である
   ア 保護者等全員の令和6年度(令和5年分)所得に係る道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が
     非課税の世帯(生活保護受給世帯を含む)
   イ 令和6年1月から入学日前の間に家計が急変し、申請時においてもその状況が継続しており、保護者等全
     員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が非課税である世帯に相当すると認められる世帯
(3)基準日に在学している
   ※ 基準日に休学している場合は原則として支給対象外です。
                                 
2.申請方法
 令和7年度の申請期間は終了いたしました。
 ※ 詳しくは、「愛媛県公立高等学校等奨学のための給付金(前倒し給付)について」:愛媛県ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
                                                                                                3.支給額
  
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4.注意点
 前倒し給付を希望されない場合は、7月中旬頃に別途ご案内予定の通常申請にて、4~6月分相当額も含め一括申請することが可能です。
※ 令和7年度(令和6年分)所得に係る道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が非課税の世帯(生活保護受給世帯を含む)が対象となる予定です。

奨学のための給付金

全ての意思ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費(※)負担を軽減するため、高校生等(高等専門学校本科1~3年生も該当)がいる低所得世帯を対象に各都道府県が支援を行う制度です。

なお、保護者等が在住する都道府県において支援することとなりますので、保護者等が愛媛県外に在住の方は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。

※授業料以外の教育費とは、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、教科外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費、修学旅行費等になります。 

 

1.支給要件(基準日(原則令和7年7月1日)に次の要件をすべて満たすこと)

(1)保護者等が愛媛県内に住所を有している

(2)アもしくはイに該当する世帯である

   ア 保護者等全員の令和7年度(令和6年分)所得に係る道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が

     非課税の世帯(生活保護受給世帯を含む)

   イ 家計が急変し、保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が非課税である世帯に相

     当すると認められる世帯

(3)平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した生徒で、基準日に在学している 

   ※ 基準日に休学している場合は支給対象外です。

                                 
2.申請方法
 通常申請での申請を希望する場合は、学生課学生・図書係にて申請書類を受領の上、
 【令和7年11月28日(金)17時まで】に必要書類全てを、学生課学生・図書係へご提出ください
 家計急変については、随時申請を受け付けますが、事由発生後なるべく早急に学生課学生・図書係へ
 お申し出ください(最終申請締切:令和8年2月16日(月))。
 ※ 詳しくは、「愛媛県公立高等学校等奨学のための給付金について」:愛媛県ホームページ(外部リンク)
をご参照ください。
 ※ 申請書類は学生課学生・図書係で配布しております。
                                                                                                3.支給額
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制度の詳細については、下記ホームページをご参照ください。また、文書郵送にて案内します。
文部科学省ウェブサイト(奨学のための給付金)