就学支援金,奨学のための給付金(本科1~3年生)

就学支援金・高校生等臨時支援金(※令和7年度のみ)について

家庭の状況にかかわらず、全ての意思ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、国の費用により、学生の授業料に充てる高等学校等就学支援金を支給し、家庭の教育費負担を軽減するものです。高等学校等就学支援金制度については、高等専門学校(本科1~3年生が該当)も含まれており、定められた所得判定基準(年収910万円程度)未満の世帯が就学支援金支給の対象となり、月額9,900円(年額118,800円)が支給されます。支給期間は、原則として通算36月です。なお、保護者等(学生の親権者)の所得に応じて、就学支援金の加算(月額9,650円)、未支給の決定審査が行われます。
※加算額と合わせた就学支援金が月額19,550円(9,900円+9,650円)の場合は、授業料本人負担額が月額0円となります。

 

高校生等臨時支援金(※令和7年度のみ)について
令和7年度に限り、就学支援金制度で所得制限を受けている学生を対象に、高校生等臨時支援金(月額9,900円)が支給されます。
申請方法は7月頃に、就学支援金の収入状況届出と併せて文書郵送にてご案内いたします。
就学支援金・高校生等臨時支援金については文部科学省作成のリーフレットをご覧ください。

 

●受給資格認定等の申請

第1学年時は4~6月分の支給を「前年の市町村民税の課税標準額×6%ー調整控除の額」で判定され、
7月以降の支給を「その年の市町村民税の課税標準額×6%ー調整控除の額」で判定されます。
申請時には、文部科学省作成就学支援金オンライン申請システム「e-Shien」を利用し、申請いただきます。
その際に、保護者等の「個人番号(マイナンバー)」を「e-Shien」にて登録いただくこととなります。
申請に必要な書類やリーフレットについては、文書郵送にてご案内します。
※入学時以外に新たに受給資格認定等の申請を希望する場合は、学生課学生・図書係へお申し出ください。

●収入状況届出(7月頃)

例年、7⽉頃に就学⽀援⾦の継続意向等を、現在認定されている⽅は「継続意向登録」、認定外の⽅は「意向登
録」等、下記イメージ図及び該当のマニュアルを参考に⽂部科学省作成就学⽀援⾦オンライン申請システム
「e-Shien」を利⽤し登録いただきます。(第1〜3学年全員が対象です)
申請に関連するご案内については、⽂書郵送にてご案内します。

 

【就学支援金オンライン申請システム「e-Shien」・各種マニュアル】
就学支援金オンライン申請システム「e-Shien」
収入状況手続き確認表

利用マニュアル①共通編
利用マニュアル②新規申請編
利用マニュアル③継続届出編
利用マニュアル④変更手続編

 

※就学支援金受給中に、以下の変更があった場合には、その都度、改めて届出が必要となるので、
 速やかに学生課学生・図書係にお申し出ください。

  ○休学・復学
  ○婚姻またはその解消、死別等による保護者等(所得確認対象者)の変更があった場合
  ○収入の修正申告や税額の更正決定により所得に変更があった場合(以前の所得の変更も対象)
  ○個人番号(マイナンバー)が変更となった場合

 

制度の詳細については、下記ホームページをご参照ください。また、文書郵送にて案内します。
文部科学省ウェブサイト(高校生等への修学支援)

 

その他の支援

●家計急変支援金

保護者等の失職、倒産などの家計急変により収入が激減した世帯に対して、高等学校等就学支援金又は学び直し支援金の支給額に反映されるまでの間、家計急変後の収入状況をもとに算出される就学支援金に相当する額を支給する制度です。申請時には、文部科学省作成就学支援金オンライン申請システム「e-Shien」を利用し、申請いただきます。
制度の詳細については、「【文部科学省】高等学校等家計急変支援金」をご参照ください。

 

【就学支援金オンライン申請システム「e-Shien」・各種マニュアル】

就学支援金オンライン申請システム「e-Shien」

利用マニュアル①共通編
利用マニュアル⑤家計急変・新規申請編
利用マニュアル⑥家計急変・継続届出編
利用マニュアル⑦-1家計急変・変更手続編
利用マニュアル⑦-2家計急変・変更手続編

 

●学び直し支援金

平成26年4月1日以降に入学した1~3年生で高等学校等就学支援金新制度対象者であった者のうち、高等学校等を退学又は転学した経歴があり、高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者について、就学支援金に相当する額を支給する制度です。
制度の詳細については、「学び直し支援金について(PDF)」をご参照ください。

奨学のための給付金(本科新入生に対する4~6月分相当の前倒し給付)

1.支給要件(令和7年4月1日に次の要件をすべて満たすこと)
(1)保護者等が愛媛県内に住所を有している
(2)アもしくはイに該当する世帯である
   ア 保護者等全員の令和6年度(令和5年分)所得に係る道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が
     非課税の世帯(生活保護受給世帯を含む)
   イ 令和6年1月から入学日前の間に家計が急変し、申請時においてもその状況が継続しており、保護者等全
     員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が非課税である世帯に相当すると認められる世帯
(3)基準日に在学している
   ※ 基準日に休学している場合は原則として支給対象外です。
                                 
2.申請方法
 申請を希望する場合は、5月30日(金)17時までに、必要書類全てを、学生課学生・図書係へご提出ください。 
 ※ 詳しくは、「愛媛県公立高等学校等奨学のための給付金(前倒し給付)について」:愛媛県ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
 ※ 申請書類は学生課学生・図書係で配布しております。
                                                                                                3.支給額
  
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4.注意点
 前倒し給付を希望されない場合は、7月中旬頃に別途ご案内予定の通常申請にて、4~6月分相当額も含め一括申請することが可能です。
※ 令和7年度(令和6年分)所得に係る道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が非課税の世帯(生活保護受給世帯を含む)が対象となる予定です。

奨学のための給付金

全ての意思ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費(※)負担を軽減するため、高校生等(高等専門学校本科1~3年生も該当)がいる低所得世帯を対象に各都道府県が支援を行う制度です。

なお、保護者等が在住する都道府県において支援することとなりますので、保護者等が愛媛県外に在住の方は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。

※授業料以外の教育費とは、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、教科外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費、修学旅行費等になります。 

 

制度の詳細については、下記ホームページをご参照ください。また、文書郵送にて案内します。
文部科学省ウェブサイト(奨学のための給付金)