就学支援金,奨学のための給付金(本科1~3年生)
就学支援金について
高等学校等就学支援金【新制度】について(令和8年度~)
●申請方法(令和8年度)
年度当初に、第1~3学年全員に申請をしていただきます。
申請方法のご案内は学生へ文書で配布します。
申請時には、日本国籍の方は文部科学省作成就学支援金オンライン申請システム「e-Shien」を利用します。
【就学支援金オンライン申請システム「e-Shien」・各種マニュアル】
★就学支援金オンライン申請システム「e-Shien」
・利用マニュアル①共通編
・利用マニュアル②新規申請編
・利用マニュアル③変更手続編
※就学支援金受給中に、以下の変更があった場合には、その都度、改めて届出が必要となる場合がありますので、
速やかに学生課学生・図書係にお申し出ください。
その他の支援
●学び直し支援金
奨学のための給付金(本科新入生に対する4~6月分相当の前倒し給付)
(2)アもしくはイに該当する世帯である
ア 保護者等全員の令和6年度(令和5年分)所得に係る道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が
イ 令和6年1月から入学日前の間に家計が急変し、申請時においてもその状況が継続しており、保護者等全
※ 基準日に休学している場合は原則として支給対象外です。

奨学のための給付金
全ての意思ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費(※)負担を軽減するため、高校生等(高等専門学校本科1~3年生も該当)がいる低所得世帯を対象に各都道府県が支援を行う制度です。
なお、保護者等が在住する都道府県において支援することとなりますので、保護者等が愛媛県外に在住の方は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。
※授業料以外の教育費とは、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、教科外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費、修学旅行費等になります。
(1)保護者等が愛媛県内に住所を有している
(2)アもしくはイに該当する世帯である
ア 保護者等全員の令和7年度(令和6年分)所得に係る道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が
非課税の世帯(生活保護受給世帯を含む)
イ 家計が急変し、保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が非課税である世帯に相
当すると認められる世帯
(3)平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した生徒で、基準日に在学している
※ 基準日に休学している場合は支給対象外です。


