就学支援金,奨学のための給付金(本科1~3年生)
就学支援金・高校生等臨時支援金(※令和7年度のみ)について
●受給資格認定等の申請
第1学年時は4~6月分の支給を「前年の市町村民税の課税標準額×6%ー調整控除の額」で判定され、
7月以降の支給を「その年の市町村民税の課税標準額×6%ー調整控除の額」で判定されます。
申請時には、文部科学省作成就学支援金オンライン申請システム「e-Shien」を利用し、申請いただきます。
その際に、保護者等の「個人番号(マイナンバー)」を「e-Shien」にて登録いただくこととなります。
申請に必要な書類やリーフレットについては、文書郵送にてご案内します。
※入学時以外に新たに受給資格認定等の申請を希望する場合は、学生課学生・図書係へお申し出ください。
●収入状況届出(7月頃)
例年、7⽉頃に就学⽀援⾦の継続意向等を、現在認定されている⽅は「継続意向登録」、認定外の⽅は「意向登
録」等、下記イメージ図及び該当のマニュアルを参考に⽂部科学省作成就学⽀援⾦オンライン申請システム
「e-Shien」を利⽤し登録いただきます。(第1〜3学年全員が対象です)
申請に関連するご案内については、⽂書郵送にてご案内します。
【就学支援金オンライン申請システム「e-Shien」・各種マニュアル】
★就学支援金オンライン申請システム「e-Shien」
※収入状況手続き確認表
・利用マニュアル①共通編
・利用マニュアル②新規申請編
・利用マニュアル③継続届出編
・利用マニュアル④変更手続編
※就学支援金受給中に、以下の変更があった場合には、その都度、改めて届出が必要となるので、
速やかに学生課学生・図書係にお申し出ください。
その他の支援
●家計急変支援金
・利用マニュアル①共通編
・利用マニュアル⑤家計急変・新規申請編
・利用マニュアル⑥家計急変・継続届出編
・利用マニュアル⑦-1家計急変・変更手続編
・利用マニュアル⑦-2家計急変・変更手続編
●学び直し支援金
奨学のための給付金(本科新入生に対する4~6月分相当の前倒し給付)
(2)アもしくはイに該当する世帯である
ア 保護者等全員の令和6年度(令和5年分)所得に係る道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が
イ 令和6年1月から入学日前の間に家計が急変し、申請時においてもその状況が継続しており、保護者等全
※ 基準日に休学している場合は原則として支給対象外です。

奨学のための給付金
全ての意思ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費(※)負担を軽減するため、高校生等(高等専門学校本科1~3年生も該当)がいる低所得世帯を対象に各都道府県が支援を行う制度です。
なお、保護者等が在住する都道府県において支援することとなりますので、保護者等が愛媛県外に在住の方は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。
※授業料以外の教育費とは、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、教科外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費、修学旅行費等になります。