災害により被災したことによる入学志願者の検定料免除について

 本校に入学を志願する者で、前年度の入学者選抜試験実施日から、当該年度の入学者選抜試験実施日の前日までの間(新設の種類の試験にあっては、当該年度)に、①本人又は学資負担者が、災害救助法の適用を受けた地域で被災し、居住する家屋が半壊以上(床上浸水を含む。)の被害を受けた場合又は②学資負担者が災害救助法の適用を受けた地域で被災し、死亡(行方不明を含む。)した場合には、申請書及び添付書類を提出することにより、検定料を免除します。

 なお、既に支払った検定料については、還付の申し出により返還することとします。

 ◆国立高等専門学校に入学を志願する皆様へ
   災害救助法適用地域における災害で被害を受けた志願者への検定料免除について

 ◆検定料免除申請書(PDF)

 ◆検定料還付請求書(PDF)


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管理:学生課教務係 ・教務委員会